同窓会会則
第 1条 本会は愛知県立岡崎東高等学校同窓会と称し、その事務所を同校に置く。
第 2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を保ちその発展を期することを目的とする。
第 3条 本会は次の会員で組織する。
- 正会員 本校卒業生
- 特別会員 本校職員および旧職員
第 4条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名 本会を代表して会務を統理する。
- 副会長 2名 会長を補佐する。
- 理 事 若千名 会の運営に参画する。
- 会 計 2名 会計事務を分掌する。
- 書 記 2名 記録を分掌する。
- 監 査 2名 本会の業務を監査する。
- 顧 問 1名 本会の運営に関し、相談に与り、意見を述ぺる。
第 5条 本会の役員の選出は次の方法による。任期を1年とし、再選を妨げない。ただし、欠員を
生じた場合は適宜補充する。
- 会長・副会長は正会員中より総会において選出する。
- 理事・会計・書記・監査は会長が委嘱し、総会の承認を得る。
- 顧問は現校長とする。
第 6条 本会に幹事およぴ委員を置き、会員との連絡を密にする。
- 幹 事 卒業各回期ごとに正会員中より男女各1名選出し、会務を分掌する。
- 委 員 卒業各回期ごとの各クラス毎に正会員中より1名選出し、幹事を助けて会務を分掌する。
- 校内幹事 本校職員中より若千名を委嘱し、事務局の会務を分掌する。
第 7条 役員会は第4条の役員及び第6条第1項の幹事で構成する。
第 8条 本会の会務は役員会で協議し、その目的を達するために次の事業を行う。
1. 毎年1回総会を開く。ただし開催困難な状況が生じた場合は、役員会の決議を もって代えることができる。この場合は、次の総会で承認を得る。また、必要のある場合は臨時総会を開くことができる。
2. 会員名簿および会報の発行
3. その他適当と認める事項
第 9条 本会の決議は総会出席者の過半数の承認によって可決される。
第10条 本会正会員は入会に際して終身会費として金5,000円を納入する。
第11条 本会の経費は入会金および寄付金をもって充てる。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 本会の会則は役員会で発議し、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
附 則
- 本会則は昭和53年3月1日から実施する。
- 会員は住所・氏名・職業等に変更があった場合、本会事務所または委員に報告しなけれぱならない。
- 総会は毎年8月第4日曜日に開くことを通例とする。
慶弔に関する内規
- 東高校の発展に寄与された方については、都度役員会にて協議し敬意を表する。
- 特別会員の死亡の際には香花料等で弔意を表する。
- 会員の死亡の際には原則的に告別式前日以前までに事務局宛連絡のあったものにつき、役員が参列、若しくは弔電により、弔意を表する。
- その他特別の場合はその都度役員会で協議する。
愛知県立岡崎東高校同窓会
事務局
〒444-3524 愛知県岡崎市竜泉寺町字後山27
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